ネクシス光サービス等利用規約
NEXCIS HIKARI

ネクシス光サービス等利用規約

第1条(適用)

株式会社オリンポス(以下「当社」といいます。)は、「ネクシス光サービス等利用規約」(以下「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づき、①「ネクシス光サービス」(プロバイダセットプラン/アクセスラインプラン)、②「ネクシスプロバイダ」、③「ネクシス光電話」、④「ネクシス光電話付加サービス」及び⑤当社が自ら提供又は取り次ぐオプションサービス(以下、⑤のサービスを「『オプションサービス』」といいます。)(以下、①から⑤までの各サービスの全部又は一部を「本サービス」といいます。)を提供し、本サービスの提供及び利用に関して当社と契約を締結されるお客様(以下「契約者」といいます。)は、本規約(本規約が準用するNTT及び「オプションサービス」提供事業者の約款・規約等を含みます。以下、総称して「本規約等」といいます。)を遵守して、本サービスを利用するものとします。

第2条(本規約の変更)

  1. 次の各号に掲げる場合には、当社又はプロバイダサービス提供事業者若しくは「オプションサービス」提供事業者の裁量により本規約等を変更することがあります。

    (1)変更が契約者の一般の利益に適合するとき

    (2)変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る 事情に照らして合理的な変更であるとき

  2. 前項により当社が本規約を変更するときは、当社は、変更後の本規約の効力発生日の1か月前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生日を、当社ホームページに掲載し、又は、契約者が当社に届け出た連絡先メールアドレスに通知します。
  3. 本規約(変更後の本規約を含みます。)の準用する約款・規約等の変更は当該約款・規約等を作成するプロバイダサービス提供事業者又は「オプションサービス」提供事業者の定めに従い変更・周知されるものとし、本サービスの提供条件は変更後の本規約等によるものとします。
  4. 変更後の本規約等の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、本規約等の変更に同意したものとみなされるものとします。

第3条(ネクシス光サービス及びネクシス光電話の内容等)

  1. 当社は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)又は西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といい、NTT東日本と総称して「NTT」といいます。)のインターネット回線を利用して、「ネクシス光サービス」及び「ネクシス光電話」を提供します。
  2. 当社の提供する「ネクシス光サービス」及び「ネクシス光電話」の各サービス内容は次のとおりです。
    ネクシス光サービス
    (プロバイダセットプラン/アクセスラインプラン)
    NTT東日本
    エリア
    NTT東日本が定める「IP通信網サービス契約約款」のメニュー5-1(アクセスラインプラン)及びこれにインターネット接続サービス(ネクシスプロバイダ)を付加したもの(プロバイダセットプラン)
    NTT西日本
    エリア
    NTT西日本が定める「IP通信網サービス契約約款」のメニュー5-1(アクセスラインプラン)及びこれにインターネット接続サービス(ネクシスプロバイダ)を付加したもの(プロバイダセットプラン)
    ネクシス光電話 NTT東日本
    エリア
    NTT東日本が定める「音声利用IP通信網サービス契約約款」の第2種サービスのメニュー1を利用し提供するサービス
    なお、「ネクシス光電話」の利用には、ネクシス光サービスの契約が必要です。
    NTT西日本
    エリア
    NTT西日本が定める「音声利用IP通信網サービス契約約款」の第2種サービスのメニュー1を利用し提供するサービス
    なお、「ネクシス光電話」の利用には、ネクシス光サービスの契約が必要です。
  3. 「ネクシス光電話」では、NTTひかり電話で利用可能な付加サービス(以下「『ネクシス光電話付加サービス』」といいます。)を利用することができます。
  4. 「オプションサービス」のうち「ネクシス・テレビ」の利用には、当社とのネクシス光サービス契約及びテレビ伝送サービス契約並びにスカパーJSATとの施設利用サービスの契約等が必要です。BS・CS(スカパー!等)の有料放送の視聴には、別途提供事業者との契約(BS、スカパー!B-CASカード単位、スカパー!プレミアムサービス光はチューナー単位)等が必要です。
  5. 「ネクシス光サービス」、「ネクシス光電話」、「ネクシス光電話付加サービス」及び「ネクシス・テレビ」に係る提供条件(通話料以外の料金・費用を除きます。)、利用者の責任に関する事項、電気通信設備の使用態様に関する制限、重要通信の取扱い方法、電気通信役務を円滑に提供するために必要な技術的事項その他の「ネクシス光サービス」、「ネクシス光電話」及び「ネクシス光電話付加サービス」の利用に関し、本規約に定めのない事項については、NTTが定める「IP通信網サービス契約約款」、「音声利用IP通信網サービス約款」及び「フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約」(以下、総称して「NTT約款」といいます。)を準用又は適用します。
  6. 本規約の定めとNTT約款の定めとが矛盾抵触する場合は、契約者と当社との間では、本規約の定めが優先して適用されるものとします。

第4条(ネクシスプロバイダのサービス内容等)

  1. 「ネクシスプロバイダ」では、電気通信事業者の提供するアクセスサービスを利用し、IPoE方式によるIPv6インターネット接続サービス及びPPPoE方式によるIPv4インターネット接続サービスを提供します。
  2. 「ネクシスプロバイダ」は、NTT(フレッツコラボ事業者を含みます。)の提供するフレッツアクセスサービスには対応していますが、すべてのアクセスラインサービスへの対応を保証するものではありません。

第5条(オプションサービスの内容等)

  1. 「オプションサービス」の内容は、別表1記載のとおりです。
  2. 「オプションサービス」に係る提供条件(料金・費用を除きます。)、技術的な保証及び責任の限定、免責事項、利用者の遵守事項・制限事項・禁止事項その他の「オプションサービス」を円滑に提供するために必要な事項については、「オプションサービス」提供事業者の規約等を準用又は適用するものとし、本規約と重畳的に適用するものとします。
  3. 前項の規定にかかわらず、本規約の定めと「オプションサービス」提供事業者の規約等との定めが矛盾抵触する場合は、契約者と当社との間では、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
  4. 当社は、契約者の承諾を得ることなく、「オプションサービス」提供事業者を変更することができるものとします。

第6条(提供区域等)

  1. 「ネクシス光サービス」及び「ネクシス光電話」を利用する「オプションサービス」は、NTTのフレッツアクセスサービス提供区域のみにおいて提供します。但し、NTTのフレッツアクセスサービス提供区域内であっても、NTTがその提供が技術上著しく困難とする場合には、当社は、いずれのサービスも提供できません。
  2. 「ネクシスプロバイダ」の提供地域は、日本国内とし、提供範囲は、当社が他の電気通信事業者と相互接続する場合には、その接続点までとします。この場合、契約者は、他の電気通信事業者が定める約款等の規定に従って、インターネット接続に関する契約を締結することになります。

第7条(契約単位及び契約条件)

  1. 当社及び契約者は、「ネクシス光サービス」(プロバイダセットプラン/アクセスラインプラン)1回線毎に、1契約を締結します。
  2. 「ネクシス光電話」1回線の利用には、「ネクシス光サービス」1回線が必要です。
  3. 「オプションサービス」のうち、「Wi-Fiルーターレンタルforビジネス」、「Wi-Fiルーターレンタルforエコノミー」及び「ネクシス・テレビ」の利用には、「ネクシス光サービス」又は「ネクシスプロバイダ」の契約が必要です。
  4. 「ネクシスプロバイダ」契約は、アクセスラインサービスの契約毎に必要です。

第8条(申込手続)

  1. 「ネクシス光サービス」、「ネクシスプロバイダ」、「ネクシス光電話」及び「オプションサービス」の各契約(以下、総称して「本契約」といいます。)の申込み(以下「本契約申込み」といいます。)は、契約者にて本規約等に承諾いただいたうえで、当社所定の申込書を提出することにより行うこととします。
  2. 本契約申込みにあたり、契約者には本人確認書類等を提出していただく場合があります。
  3. 契約者が当社所定の申込書その他の当社に提出していただく資料に個人情報(個人情報保護法第2条第1項に定める個人情報をいいます。以下同じ。)を記載する場合には、当社及び当社の委託先等に個人情報を提供することについて、本人に同意を得たうえで記載するものとします。
  4. 契約者は、当社が、本サービスの提供に必要な範囲で、契約者に関する情報又は契約者の提供に係る個人情報を委託先等に提供することについて、承諾するものとします。

第9条(承諾)

  1. 当社は、本契約申込みがあった場合には、その内容を審査することができるものとします。
  2. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、本契約申込みの全部又は一部を承諾しないことがあります。

    (1)NTTが回線の開通又は転用を承諾しない場合

    (2)電気通信事業者又は「オプションサービス」提供事業者が本サービスの提供に必要な事項を承諾しない場合

    (3)契約者と利用者とが同一でない場合

    (4)申し込まれたサービス内容の提供が技術上著しく困難な場合(契約者がサービスの利用に必要な機器を用意せず、又は工事を行わない場合を含みます。)

    (5)契約者が工事に関する費用その他の当社に対する金銭債務(本契約に基づく債務を含みます。)の支払いを怠るおそれがある場合

    (6)契約者又は契約者の役員若しくはオーナーが、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力である場合

  3. 当社は、本契約申込みを承諾した場合は、利用開始可能日(又は開通工事日)、ID(第14条で定義)、仮パスワード等を記載した書面(以下「開通通知書」といいます。)を当社の定める方法により契約者に送付します。
  4. 当社が本契約申込みを承諾した後であっても、契約者が本規約等の全部又は一部に同意しない場合には、本サービスの全部又は一部をご利用いただけません。

第10条(フレッツ光から転用する場合の特則)

  1. フレッツアクセスサービス利用者が「ネクシス光サービス」を利用するためには、第7条に基づく契約申込とは別に、NTTに対する転用(以下、単に「転用」といいます。)の手続が必要です。
    なお、転用前のプロバイダをご利用いただけない場合又は転用前のプロバイダサービス提供事業者への転用前申告等が必要な場合があります。
  2. 転用後もNTTの提供するセキュリティー対策ツールを利用することができます。但し、自動更新機能がなくなるため、契約者が自ら更新する必要があります。
  3. 転用前のフレッツアクセスサービス契約において、初期工事費分割払いを選択された契約者は、転用後も、NTTに対し、工事費の分割支払いを行う必要があります。当該分割支払いの期間中に、「ネクシス光サービス」を解約した場合は、契約者は、NTTに対し、初期工事費分割払いに係るNTTの定める違約金・解約金を支払う必要があります。
  4. 転用前のフレッツアクセスサービス契約において、初期工事費割引サービスを利用されていた契約者は、転用後であっても、NTTの定める割引サービス期間中に、「ネクシス光サービス」を解約した場合は、NTTに対し、初期工事費割引サービスに係るNTTの定める違約金・解約金を支払う必要があります。
  5. 契約者が、転用前のフレッツアクセスサービスへ戻すためには、当社に対する解約・取戻手続並びにNTTに対する新規の契約申込み及びNTTの承諾が必要であり、「ネクシス光電話」の番号を引き継ぐことはできません。
  6. 前項の解約・取戻のために、契約者には、当社に対し、第13条に定める違約金とともに、取戻手数料33,000円(税抜30,000円。総額は消費税率の改定に合わせて変更されます。)をお支払いただきます。

第11条(料金及び割引プランサービス)

  1. 「ネクシス光サービス」(プロバイダセット/アクセスラインプラン)、「ネクシスプロバイダ」、「ネクシス光電話」、「ネクシス光電話付加サービス」及び「オプションサービス」の各月額基本料金は、別表2-1及び別表2-2記載のとおりです。
  2. 「ネクシス光サービス」の申込みと同時に、次の各号に掲げるサービスから、1つ申し込んだ場合は「セット割①」、2つ申し込んだ場合は「セット割①」又は「セット割②」のいずれか、3つ以上申し込んだ場合は「セット割①」、「セット割②」又は「セット割③」のいずれかの割引サービスを受けることができます。「セット割①」、「セット割②」又は「セット割③」を適用した場合の「ネクシス光サービス」(プロバイダセットプラン/アクセスラインプラン)の月額基本料金は、別表2-1記載のとおりです。

    (1)セキュリティー(アンチウイルス)(オプションサービス)

    (2)事務用品等

    (3)OA機器

    (4)モバイル(オプションサービス)

  3. 「ネクシスプロバイダ」で割引サービスを利用する場合(にねんスタンダード/ライトにねんスタンダード/にねんハイスピードfor Business スタンダード)の月額利用料は、別表2-1記載のとおりです。
  4. 本サービスの利用開始時に設置工事等が必要となる場合には、工事費が別途発生することがあります。「ネクシス光サービス」の標準工事費は別表2-2記載のとおりですが、具体的な工事費は見積書により提示します。
  5. フレッツ光からの転用、本サービスの新設、本サービスで利用するプランの変更、回線の移転、解約等その他諸手続には、別表2-2記載の事務手数料が必要です。
  6. 「ネクシス光電話」の通話料は、NTTのひかり電話の通話料に準じます。
  7. アンチウイルス(セキュリティーサービス)の月額基本料金は、別表2-1記載のとおりです。
  8. テレビ伝送サービスの工事費及び利用料金は、NTTの定める工事費及び利用料金に準じます。

第12条(料金の支払)

  1. 契約者は、毎月末日(但し口座振替の場合は毎月28日(金融機関休業日のときは翌営業日))限り、本サービスに係る前月分又は当月分(本サービスごとに異なります。)の月額基本料金及び分割払いの工事費を、当社の提示する支払方法のうち契約者の選択する方法により支払うものとします。支払いに要する費用は、契約者の負担とします。
  2. 「ネクシス光電話」通話料、従量制の料金、工事費その他の前項の月額基本料金及び分割払いの工事費以外の本サービスに係る料金及び費用については、毎月末日締め、翌月末日(但し口座振替の場合は翌月28日(金融機関休業日のときは翌営業日))限り、当社の提示する支払方法のうち契約者の選択する支払方法により支払うものとします。支払いに要する費用は、契約者の負担とします。
  3. 前二項の支払期限又は解約等により到来する支払期限を徒過したときは、契約者は、滞納料金及び滞納費用とともに、滞納料金及び滞納費用に対する当該支払期限の翌日から起算して支払済みまで年14.5%(1年を365日として日割り計算、1円未満の端数は小数点第一位を四捨五入)の割合による遅延損害金を付して直ちに支払うものとします。
  4. 前項の滞納料金若しくは滞納費用又は遅延損害金の支払請求に要する費用は、契約者の負担とし、当社は、滞納料金及び滞納費用並びに遅延損害金の支払請求の際には、当社所定の支払督促手数料を付加して請求することができるものとします。
  5. 本サービスの契約終了月及び日割り計算の定めのない「オプションサービス」では日割り計算は行いません。

第13条(契約期間及び違約金)

  1. 本サービスの契約期間は、いずれも、利用開始日(開通日)の属する暦月を1ヶ月目として期間計算します。
  2. セット割プランを利用しない場合の契約期間等は、次の各号に定めるとおりです。

    (1)「ネクシス光サービス」、「ネクシス光電話」及び「オプションサービス」の初回契約期間は、利用開始日の属する暦月を1ヶ月目として24ヶ月目の末日までです。23ヶ月目の末日までに契約者から当社に対し更新しない旨の意思表示がない場合には、契約期間満了日の翌日から更に24ヶ月更新されるものとし、以後も同様とします。

    (2)契約者が、初回契約期間中の23ヶ月目の末日までに、「ネクシス光サービス」(プロバイダセットプラン)の全部又は一部を解約する場合(第27条第3項に定めるとおり契約者による解約は事業者変更に起因する解約を含みます。以下同じ。)には、契約毎に、違約金11,000円(税抜10,000円。総額は消費税率の改定に合わせて変更されます。以下、金額について同じ。を直ちに当社に支払うものとし、契約更新後の契約期間中の23ヶ月目の末日までの解約も同様とします。但し、契約者がご利用のプロバイダに対して当社が違約金・解約金等の支払義務を負わない場合には、当社は、違約金を請求しません。なお、2022年7月1日以降に締結された契約(法人契約(電気通信事業法施行規則で定める法人契約をいいます。以下同じ。)を除きます。)の違約金は、月額基本料金(通話料・通信料を含みません。)相当額とします。

  3. セット割プランを利用する場合の契約期間等は、次の各号に定めるとおりです。

    (1)「ネクシス光サービス」、「ネクシス光電話」及び「オプションサービス」の初回契約期間は、利用開始日の属する暦月を1ヶ月目として36ヶ月目の末日までです。35ヶ月目の末日までに、契約者から当社に対し更新しない旨の意思表示がない場合には、契約期間満了日の翌日から更に24ヶ月更新されるものとし、以後も同様とします。

    (2)契約者が、初回契約期間中の35ヶ月目の末日までに、「ネクシス光サービス」、「ネクシス光電話」及び「オプションサービス」の全部又は一部を解約する場合には、契約毎に、「セット割による割引額×(36ヶ月-契約月数)」の算定式により算出される違約金(消費税別途)11,000円(税抜10,000円)の合計額を直ちに当社に支払うものとします。なお、2022年7月1日以降に締結された契約(法人契約を除きます。)の違約金は、月額基本料金(通話料・通信料を含みません。)相当額とします。

    (3)契約者が、契約更新後の契約期間中の23ヶ月目の末日までに、「ネクシス光サービス」、「ネクシス光電話」及び「オプションサービス」の全部又は一部を解約する場合には、契約毎に、違約金11,000円(税抜10,000円)を直ちに当社に支払うものとします。なお、2022年7月1日以降に締結された契約(法人契約を除きます。)の違約金は、月額基本料金(通話料・通信料を含みません。)相当額とします。

    (4)契約者が、初回契約期間中又は契約更新後の契約期間中に「ネクシス光サービス」、「ネクシス光電話」及び「オプションサービス」の全部又は一部を解約する場合には、前条第2項の規定にかかわらず、契約終了月の前月分の通話料(消費税別途)を直ちに支払うとともに、契約終了月分の通話料として当社の選択に従って前月分又は前前月分の通話料と同額(消費税別途)を直ちに支払うものとします。当社が、契約終了月分の通話料を確定後遅滞なく、当該通話料と契約者が当社に支払済みの契約終了月分の通話料(前月分又は前前月分の通話料と同額)とを比較した場合において、不足があったときは、契約者は、当社に対し、当該不足を当社の指定に係る金融機関の口座に振込送金して速やかに追加で支払うものとし、また、過剰があったときは、当社は、契約者に対し、当該過剰を、契約者の指定に係る金融機関の口座に振込送金して速やかに返還します。当該追加支払い又は返還に要する費用は、契約者の負担とします。

  4. 「ネクシスプロバイダ」で割引サービスを利用する場合(「にねんスタンダード」「ライトにねんスタンダード」「にねんハイスピードfor Business スタンダード」)の契約期間等は、次の各号に定めるとおりです。

    (1)割引サービスを利用する「ネクシスプロバイダ」の初回契約期間は、利用開始日の属する暦月を1ヶ月目として24ヶ月目の末日までです。23ヶ月目の末日までに契約者から当社に対し更新しない旨の意思表示がない場合には、契約期間満了日の翌日から更に24ヶ月更新されるものとし、以後も同様とします。

    (2)契約者が、初回契約期間中の23ヶ月目の末日までに、「ネクシスプロバイダ」の全部又は一部を解約する場合には、契約毎に、違約金11,000円(税抜10,000円)を直ちに当社に支払うものとし、契約更新後の契約期間中の23ヶ月目の末日までの解約も同様とします。なお、2022年7月1日以降に締結された契約(法人契約を除きます。)の違約金は、月額基本料金(通話料・通信料を含みません。)相当額とします。

  5. 契約者が、工事費を分割払いする場合において、当該工事費の総額の支払いを完了する前に「ネクシス光サービス」を解約したときは、当然に期限の利益を失い、当該工事費の総額から既払額を控除した残額を直ちに当社に支払うものとします。当該工事費の分割払いを2回以上怠ったときも同様とします。
  6. 契約者が、支払期限が到来済みの金員及び解約時又は解約後直ちに支払期限が到来する金員(翌月分の月額基本料金、遅延損害金、違約金、分割払いの工事費等費用の残額、通話料を含みますがこれらに限られません。)を当社に全部支払うまで、当社は、事業者変更番号の払い出しを拒絶することができるものとします。

第14条(ID及びパスワード並びに機器の管理)

  1. 当社は、「ネクシス光サービス」の提供にあたり、契約毎に、契約者回線等番号(ネットワークID、以下「ID」といいます。)及び仮パスワードを割り当てます。契約者は、「ネクシス光サービス」の利用にあたり、パスワードを定め、自己の費用及び責任で管理するものとします。
  2. 1個のIDについては1セッションのみ接続可能とします。1個のIDについて、複数の拠点から同時に接続することはできません。
  3. 当社が、ログイン時に入力されたID及びパスワードが、登録されたID及びパスワードに一致することを確認したときは、当該ログインは、契約者によるログインとみなされます。
  4. 契約者は、ID及びパスワード並びに当社の貸与に係る機器について、第三者に譲渡、貸与、再使用許諾、頒布、担保設定等してはならないものとします。
  5. ID及びパスワード並びに当社の貸与に係る機器に関して、契約者の管理不十分、第三者の使用等により契約者に損害、損失その他の問題が発生した場合でも、当社は一切責任を負いません。
  6. 契約者は、当社の貸与に係る機器を破損若しくは紛失した場合又は当社の指定する期限までにご返却いただけなかった場合、その理由如何を問わず、当社の提示する支払方法に従って、機器損害金を直ちに当社に支払うものとします。支払いに要する費用は、契約者の負担とします。機器損害金は、別表2-3記載のとおりです。
  7. 前六項の各規定は、「オプションサービス」の利用に際して発行又は貸与されるID及び仮パスワード並びに機器についても適用するものとし、契約者は、「オプションサービス」提供事業者の規約等を遵守して、「オプションサービス」を利用するものとします。

第15条(ソフトウエアの使用許諾)

  1. 当社は、契約者が本規約等を遵守することを条件として、本サービスの利用に必要なソフトウエアについて、契約者に対し、本サービスの契約期間中に限り、本サービスの利用に必要な限度で、譲渡不能且つ非独占の日本国内における使用権を許諾するものとします。
  2. 前項のソフトウエアの使用に必要となる利用環境(電子機器、インターネット接続、周辺機器等を含みます。)は、契約者が自己の費用及び責任で調達するものとします。

第16条(著作権等)

  1. 本サービスの提供に際し、前条に基づき当社が契約者に使用を許諾するソフトウエア及び提供する一切の著作物(取扱説明書、ユーザーガイド、パンフレット、カタログ、約款・規約等、ホームページ等を含みます。)(以下、総称して「提供物」といいます。)に関する著作権、著作者人格権等の知的財産権(知的財産基本法第2条第2項に定める権利及び利益並びに国外でこれらに相当する権利及び利益をいいます。以下同じ。)その他の権利又は法令上保護に値する利益は、国内外を問わず、当社及び当該権利又は利益を有する第三者(NTT、プロバイダサービス提供事業者又は「オプションサービス」提供事業者等を含みます。)に帰属するものとします。本規約等による契約者へのソフトウエアの使用許諾は、提供物に係る権利又は利益の契約者に対する移転、譲渡等を意味するものではありません。
  2. 契約者は、提供物を以下のとおり取り扱うものとします。

    (1)本サービスの利用という目的以外に使用しないこと。

    (2)提供物の複製を行わないこと。

    (3)提供物の改変、編集、改良、改作、翻訳又は二次的著作物の作成を行わないこと。

    (4)逆コンパイル、リバースエンジニアリング、分解その他の方法で提供物からソースコードを引き出そうとしないこと。

    (5)第三者への譲渡、貸与、再使用許諾、頒布、担保設定等しないこと。

第17条(契約者の了承事項)

  1. 当社は、本サービスに関し、信頼性、正確性、有用性、目的適合性及び動作性並びに利用目的及び仕様機器への適合性について、明示又は黙示を問わず、保証しません。契約者は、NTT及び「オプションサービス」提供事業者の定める利用条件、技術的な保証及び責任の限定、免責事項、利用者の遵守事項・制限事項・禁止事項その他の条件を了承のうえ、本サービスを利用するものとし、自己の費用及び責任でバックアップデータの作成その他の合理的な措置を講ずるものとします。
  2. 当社は、本サービスに関連して提供するソフトウエアのバグその他の提供物の瑕疵を補修する義務又は提供物を改良若しくは改善する義務を負いません。なお、NTT又は「オプションサービス」提供事業者の判断により、契約者に当該ソフトウエアのアップデート版又はバージョンアップ等が提供される場合は、アップデート版又はバージョンアップ等の後のソフトウエアについても本規約等が適用されるものとします。
  3. 契約者は、本サービスの利用にあたり、国内外を問わず、第三者の知的財産権その他の権利及び法令上保護に値する利益を尊重するものとします。

第18条(電子メールの受領)

  1. 当社は、契約者が当社に届け出た連絡先メールアドレスに各種通知を行うことができるものとします。
  2. 当社は、契約者に対し、有益と思われるサービスやビジネスパートナーの商品・サービス等の情報を電子メールで送信することができるものとします。

第19条(契約者の氏名等変更)

  1. 契約者は、氏名・名称、代表者、住所・居所又は請求書の送付先若しくは連絡先メールアドレスに変更があったときは、速やかに当社に届け出るものとします。
  2. 前項に定める変更がある場合で、契約者から当社に届出がないときは、当社の認識又は認識可能性如何を問わず、契約者が当社に届出済みの氏名・名称、代表者、住所・居所又は請求書の送付先若しくは連絡先メールアドレスに通知を行うことにより、当社から契約者宛ての通知を行ったものとみなします。

第20条(契約上の地位の譲渡等)

  1. 契約者は、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位並びに権利及び義務を第三者に譲り渡し、引き受けさせ、又は担保提供することができません。
  2. 契約者が、前項に規定する承諾を得たうえで、本契約上の地位並びに権利及び義務を第三者に譲り渡し、又は引き受けさせるとき、当該第三者に、本契約上の地位並びに権利及び義務一切を譲り渡し、又は引き受けさせるものとします。

第21条(契約者の地位の包括承継)

  1. 契約者について、合併、相続等の事由により本契約上の地位の包括承継があった場合は、当該包括承継をした者が、当該包括承継を証する書面を添えて、速やかに当社に届け出るものとします。
  2. 前項に定める場合に、本契約上の地位の包括承継をした者が2名以上あるときは、そのうちの1名が、自己を当社に対する代表者として速やかに届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
  3. 前二項の手続がいずれも取られない間は、当社の認識又は認識可能性如何を問わず、当社に届出済みの氏名・名称、代表者、住所・居所並びに請求書の送付先及び連絡先メールアドレスその他の情報をもって通知を行うことにより、当社から契約者及び前二項の包括承継をした者宛ての通知を行ったものとみなします。

第22条(禁止行為)

  1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、国内外を問わず、以下の行為を行わないものとします。

    (1)適用法令に違反する、又は違反するおそれのある行為

    (2)当社若しくは第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為

    (3)個人情報その他第三者に関する情報を、不正な手段を用いて収集又は取得する行為

    (4)個人情報を、本人の同意なく、違法に第三者に開示又は提供する行為

    (5)当社又は第三者の知的財産権その他の権利又は法令上保護に値する利益の侵害する行為

    (6)犯罪行為又はその教唆行為若しくは幇助行為

    (7)虚偽の情報を意図的に提供する行為

    (8)公職選挙法に違反する行為

    (9)無限連鎖講(いわゆる「ねずみ講」)若しくは詐欺的商法又はこれらに勧誘する行為

    (10)わいせつ、児童買春、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為又は児童の保護等に関する法律に違反する行為

    (11)風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型風俗特殊営業

    (12)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律が規定するインターネット異性紹介事業

    (13)本サービスの提供その他の当社、NTT、プロバイダ提供事業者又は「オプションサービス」提供事業者の営業を妨害する行為

    (14)第三者の通信に支障若しくは過大な負荷(設備又はデータの損壊を含みますがこれらに限られません。以下同じ。)を与える行為又は当該支障若しくは負荷を与えるおそれのある方法・態様で本サービスを利用する行為

    (15)当社又は第三者の運用する、コンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為又はアタック行為

    (16)当社又は第三者の運用する、コンピュータ、電気通信設備等に支障又は過大な負荷を与えるおそれのある方法・態様で本サービスを利用する行為

    (17)前三号に規定する各行為を促進する情報開示等の行為

    (18)第三者に承諾なく広告、宣伝若しくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含みますがこれに限られません。)を送信する行為又は第三者が嫌悪感を抱く電子メール(いわゆる「嫌がらせメール」、「迷惑メール」等)を送信する行為

    (19)コンピュータ・ウイルスその他有害なコンピュータ・プログラムを使用又は第三者に頒布、送信若しくは提供する行為

    (20)本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改ざん又は消去する行為

    (21)第三者のID及びパスワードを不正に使用する行為

    (22)前各号に定めるもののほか、第三者の権利若しくは利益を侵害し、又は公序良俗に反する方法・態様で、本サービスを利用する行為

    (23)前各号に規定する行為を誘引又は助長する行為(サイトリンクの貼付等)

    (24)前各号の規定する行為に該当するおそれのある行為又は類似する行為

  2. 契約者が前項各号に規定する行為を行っていると当社が判断した場合には、これにより当社が被った損害及び損失(苦情対応に要した費用、調査費用、弁護士費用を含みますがこれらに限られません。)一切について、契約者が、その予見可能性如何を問わず補償するものとします。

第23条(児童ポルノ画像のブロッキング)

  1. 当社がインターネット接続サービス(「ネクシス光サービス」(プロバイダセットプラン)、「ネクシスプロバイダ」)を提供している場合、当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社又は児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像及び映像を、契約者への事前の通知なく、契約者の接続先サイト等を把握したうえで、当該画像及び映像を閲覧できない状態に置くことがあります。
  2. 当社は、前項の措置を実行するに際し、当該画像及び映像の流通と直接関係のない情報も閲覧できない状態に置く場合があります。
  3. 本条の規定は、当社が児童ポルノに係る情報を完全に遮断することを意味するものではありません。

第24条(提供中止等)

  1. 当社は、次の各号に掲げる場合には、本サービスの全部又は一部の提供を一時中止することができるものとします。

    (1)当社、NTT、プロバイダサービス提供事業者又は「オプションサービス」提供事業者の保守上又は工事上やむを得ない場合

    (2)テロリズム(サイバーテロを含みます。以下同じ。)、自然災害その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとして、NTTがNTT約款に基づき、災害の予防若しくは救援若しくは交通、通信若しくは電力供給の確保若しくは秩序維持のために必要な事項を内容とする通信又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱い、契約者によるインターネット回線の利用を制限する場合

    (3)NTT、プロバイダサービス提供事業者又は「オプションサービス」提供事業者が、電気通信設備等における障害、自然災害その他のやむを得ない事由によりサービスの提供を中止する場合

    (4)その他前三号に準ずる事情により、当社が本サービスの提供を中止すると判断した場合

  2. 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部の提供を中止するときは、当社のホームページ等において、その旨の周知を行うとともに、当社、NTT、プロバイダサービス提供事業者若しくは「オプションサービス」提供事業者が契約者にその旨を通知します。但し、緊急その他のやむを得ない場合は、この限りではありません。
  3. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約者への事前の通知なく、本サービスの全部又は一部につき、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとします。

    (1)契約者が一時に多数の電子メールを送信する場合で、直接又は間接に、当社その他の電気通信事業者の通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあると認められるとき又は第三者の円滑な通信に著しく支障を生じさせるおそれがあると認められるとき:当該支障を防止するために必要な範囲内における電子メールの送信を規制する措置

    (2)契約者のネットワーク内に、多数のコンピュータ又は大量のアクセスのあるサーバを設置する、ファイル転送のコンピュータ・プログラムを常時起動して使用するなどして、「ネクシス光サービス」で提供し得る通信帯域を当該契約者のみで相当程度占有してしまうような大量の通信量を継続的に発生させ、他の契約者及び他のNTT回線利用者の円滑な通信に著しく支障を生じさせるおそれがあると認められる場合:当該支障を防止するために必要な範囲内における通信速度を規制する措置

    (3)ネームサーバ(DNS)に対し、コンピュータ、通信機器等から名前解決の問合せを行う場合で、時間単位当たりの統計的平均的な利用を著しく超えた問合せを送信し、ネームサーバに負荷又は支障を与え、ネームサーバの円滑な提供に支障を生じさせるおそれがあると認められるとき:当該契約者から送信される問合せの全部又は一部に応答しない措置

  4. 第1項又は前項に基づき本サービスの全部又は一部の提供を中止した場合であっても、本サービスに係る料金(利用料等)及び費用は、減額されず発生するものとします。
  5. 第1項又は第3項に基づく本サービスの全部又は一部の提供の中止により契約者に損害、損失その他の問題が発生しても、当社は、その予見可能性、法的根拠等如何を問わず、一切の責任を免れるものとします。但し、契約者が消費者である場合において、当社に故意又は重大な過失があるときは、この限りではなく、また、契約者が消費者である場合において、当社に故意又は重大な過失がなく軽過失があるときは、当該本サービスに係る月額基本料金を上限として損害賠償責任を負うものとします。

第25条(提供停止)

  1. 契約者が、本サービスに係る料金(利用料等)又は費用の支払いを一部でも怠り、支払期限から1週間を経過した場合は、当社が、契約者の無過失が客観的に明らかでない限り、本サービスの全部又は一部の提供を即時停止することについて、契約者は、予め了承するものとします。なお、当社は、本サービスに係る料金又は費用の支払期限経過後、契約者が当社に届出済みの住所・居所又は請求書の送付先若しくは連絡先メールアドレスに、支払いの督促及び本サービスの提供停止について通知します。当該通知が本サービスの全部又は一部の提供停止後になって届く場合があることについても、契約者は、予め了承するものとします。
  2. 契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は、契約者への事前の通知なく、本サービスの全部又は一部の提供を即時停止することができるものとします。

    (1)契約者が第22条第1項各号に定める行為を行った場合

    (2)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に関する申告があり、当該申告が妥当であると当社が判断したとき

  3. 契約者は、前二項に基づく本サービスの全部又は一部の提供の停止後、当該提供の再開を申し込む場合には、当該停止の根拠となる事由の解消を証する資料を添えて申し込むものとします。当社が当該資料の検討の結果として当該事由の解消を認め、且つ、当該提供の再開を承諾した場合に限り、当社は、遅滞なく当該提供を再開するものとします。なお、当該提供の再開には、通常、当社の承諾後10営業日から20営業日が必要です。
  4. 第1項又は第2項に基づき本サービスの全部又は一部の提供を停止した場合であっても、本サービスに係る料金及び費用は、減額されず発生するものとします。
  5. 第1項又は第2項に基づく本サービスの全部又は一部の提供の停止により契約者に損害、損失その他の問題が発生しても、当社は、その予見可能性、法的根拠等如何を問わず、一切の責任を免れるものとします。但し、契約者が消費者である場合において、当社に故意又は重大な過失があるときは、この限りではなく、また、契約者が消費者である場合において、当社に故意又は重大な過失がなく軽過失があるときは、当該本サービスに係る月額基本料金を上限として損害賠償責任を負うものとします。

第26条(提供終了)

  1. NTT、プロバイダサービス提供事業者又は「オプションサービス」提供事業者が本サービスの全部又は一部の提供を終了する場合は、当社は、当該終了の対象となる本サービスの提供を終了することができるとともに、当該提供に関して本契約を解約することができるものとします。
  2. 前項に定める場合、当社は、そのホームページ等において、その旨の周知を行うとともに、終了する本サービスが電気通信役務であるときは、当社、NTT、プロバイダサービス提供事業者若しくは「オプションサービス」提供事業者がその旨を契約者に通知します。但し、緊急その他のやむを得ない場合は、この限りではありません。

第27条(契約者による解約)

  1. 契約者は、本契約を解約しようとするときは、その理由如何を問わず、当社所定の方法により当社に解約を通知するものとし、本契約は、当該通知が当社に到達した日をもって終了するものとします。但し、「ネクシスプロバイダ」に係る本契約は、当該通知が到達した日の属する月の末日をもって終了するものとします。
  2. 契約者による解約は、事業者変更に起因する場合も含みます。
  3. 契約者は、本サービスから他社へ事業者変更しようとするときは、最終利用予定月(毎月1日から15日までの申告であれば当月、16日から末日までの申告であれば翌月)までの基本料金総額及び違約金を直ちに当社に支払うものとし、その支払いが確認できるまで当社は事業者変更番号を払い出さないものとします。また、第12条5項に定める通り、契約終了月の日割り計算は行いません。

第27条の2(初期契約解除)

  1. 本条は、法人契約には適用されません。
  2. 電気通信事業法に定める初期契約解除制度の対象となる本サービス(以下「対象サービス」といいます。)の契約者は、対象サービスに係る本契約(以下「対象契約」といいます。)申込みをした日を初日として12日以内に、当社所定の方法により対象契約を解除すること(以下「初期契約解除」といいます。)ができるものとします。初期契約解除の効力は、当社所定の方法による電話連絡時又は書面発送時に生じます。
  3. 契約者が初期契約解除した場合、契約者は、解約手数料・違約金の支払義務を負いません。
  4. 契約者が初期契約解除した場合、当社は、契約者に対し、初期契約解除までの期間に応じた対象サービスに係る料金、工事費、事務手数料等について、適用法令で定める範囲内で支払いを求めることができるものとします。この場合において、契約者が当社に支払済みの対象サービスに係る料金が適用法令で定める範囲を超過するときは、当社は、契約者に対し、遅滞なく当該超過分を返還するものとします。
  5. 当社が初期契約解除について不実を告げ、契約者がこれを事実であると誤認し、当該誤認によって第2項の期間内に初期契約解除をしなかった場合は、契約者は、適用法令で定める不実告知後書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面で通知することにより初期契約解除をすることができるものとします。当該初期契約解除には前二項が適用されるものとします。

第28条(当社による解約)

  1. 契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は、催告なくして、本契約を即時解約することができるものとします。

    (1)第22条第1項各号又は第25条第2項各号に該当して、当社が本契約の終了が合理的であると判断した場合

    (2)契約者が、本契約に係る料金(利用料等)又は費用の支払いを一部でも怠り、支払期限から1週間を経過した場合

    (3)第26条第1項に基づく場合

    (4)契約者に次に定める事由のいずれかが発生した場合

    ① 支払停止状態に陥った場合その他の財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合

    ② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合

    ③ 差押、仮差押、仮処分、競売又は滞納処分の申立を受けた場合

    ④ 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立を受け又は自ら申立をした場合

    (5)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明した場合

    (6)自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行った場合

  2. 契約者が前項各号のいずれかに該当する場合は、契約者は、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。

第29条(責任の制限)

  1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供を怠り、これにより契約者に損害又は損失が生じたときは、当該損害及び損失の直接の原因である本サービスの月額基本料金を上限として、当該損害及び損失を補償するものとします。
  2. 契約者が本サービスの利用により他の契約者その他の第三者に損害、損失その他の問題を生じさせた場合、契約者は、当社の意見を考慮して、契約者の費用及び責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させず、当該問題により当社に損害又は損失が生じたときは、当該損害及び損失を全額補償するものとします。
  3. 本契約に基づく閲覧制限、本サービスの提供の中止・停止・終了又は本契約の解約若しくは解除により生じた契約者の損害、損失その他の問題に関して、当社は、その予見可能性、法的根拠等如何を問わず、一切の責任を免れるものとします。但し、契約者が消費者である場合において、当社に故意又は重大な過失があるときは、この限りではなく、また、契約者が消費者である場合において、当社に故意又は重大な過失がなく軽過失があるときは、当該本サービスに係る月額基本料金を上限として損害賠償責任を負うものとします。
  4. テロリズム、自然災害、第三者による妨害等、当社の責めに帰すべき事由ではなく当社にとって予見困難な事態により生じた契約者の損害、損失その他の問題に関しては、当社は、一切の責任を免れるものとします。

第30条(個人情報の取扱)

  1. 当社は、契約者が当社に届出済みの氏名・名称、代表者、住所・居所又は請求書の送付先若しくは連絡先メールアドレスその他の情報を当社のデータベースに登録して保有することができるものとし、本サービスを提供するために必要又は有益な第三者(NTT、プロバイダ提供事業者、「オプションサービス」提供事業者等)、債権回収業務等委託会社及び補償を提供する保険会社に提供することができるものとします。
  2. 当社は、別途定めるプライバシーポリシー及び適用法令に従って、個人情報を適切に取り扱うものとします。
  3. 前項のプライバシーポリシーに定める利用目的の他、当社は、契約者に係る個人情報を、本サービスに関連する当社の新たなサービスのご案内、提供等の目的で利用することができるものとします。
  4. 当社は、本契約の終了後も、前項の利用目的範囲内で個人情報を利用することができるものとします。
  5. 当社は、第1項の情報を、個人が特定できない処理を施したうえで、マーケティング又はコンサルティング業務等の目的で第三者に提供することができるものとします。
  6. 当社は、第1項の情報を契約者に返却する義務を負わないものとします。

第31条(準拠法)

本規約の成立、効力、解釈及び履行については、抵触法の原則を参照することなく、日本国法に準拠するものとします。

第32条(裁判管轄)

本サービスに関する紛争は、訴額に応じて大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第33条(分離可能性)

本契約の条項の一部が執行不能又は無効であっても、当該条項の執行不能又は無効は、本契約全体を執行不能又は無効としないものとします。この場合、当該条項は、適用法令の限度で当該条項の目的を最も良く実現できるよう、当然に変更及び解釈されるものとします。

第34条(誠実協議)

本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

第35条(発効)

本規約は、平成30年8月20日に発効するものとします。

附則

  • 令和元年6月6日変更
  • 令和2年11月20日変更
  • 令和3年3月1日変更
  • 令和3年9月1日変更
  • 令和4年3月1日変更
  • 令和4年6月1日変更
  • 令和4年6月30日変更
  • 令和5年7月31日変更
  • 令和5年11月15日変更
  • 令和6年2月15日変更

別表1 オプションサービス

◯NXテレビ
◯ホームゲートウェイレンタル 西日本
◯無線LANカード(1枚)西日本
◯クロス専用ルーター
◯24時間出張修理オプション ファミリー
◯24時間出張修理オプション マンション
◯7-22時出張修理オプション ファミリー/マンション共通
◯セキュリティー(アンチウイルス)
◯リモートサポートサービス

別表2-1 月額利用料

消費税10%込みの総額表示です。消費税率の改定に合わせて変更されます。

プラン名 割引額 月額利用料 契約期間 違約金
ネクシス光サービス月額基本料金一覧
ファミリー(アクセスラインプラン) ¥5,280 2年 23ヶ月目末日まで解約の場合11,000円(※1)(※3)
クロス(アクセスラインプラン)マンション/ファミリー共通 ¥6,490 2年
マンション(アクセスラインプラン)(※2) ¥3,630 2年
ファミリー(プロバイダセットプラン) ¥5,940 2年
クロス(プロバイダセットプラン)マンション/ファミリー共通 ¥7,150 2年
マンション(プロバイダセットプラン) ¥4,400 2年
ファミリー(アクセスラインプラン)セット割① ¥220 ¥5,060 3年 35ヶ月目末日まで解約の場合
割引額×(36-契約月数)+11,000円【更新後】
23ヶ月目末日まで解約の場合
11,000円(※1)(※3)
ファミリー(アクセスラインプラン)セット割② ¥440 ¥4,840 3年
ファミリー(アクセスラインプラン)セット割③ ¥660 ¥4,620 3年
クロス(アクセスラインプラン)セット割① ¥220 ¥6,270 3年
クロス(アクセスラインプラン)セット割② ¥440 ¥6,050 3年
クロス(アクセスラインプラン)セット割③ ¥660 ¥5,830 3年
マンション(アクセスラインプラン)セット割①(※2) ¥220 ¥3,410 3年
マンション(アクセスラインプラン)セット割②(※2) ¥330 ¥3,300 3年
ファミリー(プロバイダセットプラン)セット割① ¥330 ¥5,610 3年
ファミリー(プロバイダセットプラン)セット割② ¥660 ¥5,280 3年
ファミリー(プロバイダセットプラン)セット割③ ¥990 ¥4,950 3年
クロス(プロバイダセットプラン)セット割① ¥330 ¥6,820 3年
クロス(プロバイダセットプラン)セット割② ¥660 ¥6,490 3年
クロス(プロバイダセットプラン)セット割③ ¥990 ¥6,160 3年
マンション(プロバイダセットプラン)セット割① ¥110 ¥4,290 3年
マンション(プロバイダセットプラン)セット割② ¥275 ¥4,125 3年
マンション(プロバイダセットプラン)セット割③ ¥495 ¥3,905 3年
NX光電話(単) ¥2,728 2年
NX光電話 L(単) ¥3,828 2年
ネクシス光電話/ネクシス光電話付加サービス月額基本料金一覧
NX光電話 ¥550/契約
NX光電話L ¥1,650
/契約
NX光電話オフィス ¥1,430
/契約
NX光電話オフィスL ¥1,210
/契約
追加番号サービス ¥110/番号
複数チャネルサービス ¥220/回線
複数チャネルサービス(O) ¥440/回線
複数チャネルサービス(OA) ¥1,100
/回線
発信者番号通知サービス(H) ¥440/契約
発信者番号通知サービス(O) ¥1,320
/契約
転送電話サービス ¥550/番号
割込着信サービス ¥330/契約
番号通知リクエストサービス ¥220/契約
着信課金番号サービス ¥1,100
/番号
特定番号通知 ¥110
/番号
4チャネル対応アダプタレンタル費 ¥1,100/台
8チャネル対応アダプタレンタル費 ¥1,650/台
ホームゲートウェイレンタル 東日本 マンション
(NTTの回線種別が『ギガスマート』を除く)
¥495/台
ホームゲートウェイ+無線LANカード 東日本 マンション
(NTTの回線種別が『ギガスマート』を除く)
¥825/台
ホームゲートウェイ+無線LANカード 東日本 ファミリー
(NTTの回線種別が『ギガスマート』を除く)
¥330/台
クロス専用ルーター 内臓無線LAN機能 東日本 ¥330/台
無線LANカード追加(2枚目以降1枚ごと) ¥330/枚
オプションサービス月額基本料金一覧
NXテレビ ¥825
ホームゲートウェイレンタル 西日本 ¥220
無線LANカード(1枚)西日本 ¥110
クロス専用ルーター ¥550
24時間出張修理オプション ファミリー ¥3,300
24時間出張修理オプション マンション ¥2,200
7-22時出張修理オプション ファミリー/マンション共通 ¥2,090
アンチウイルスW3アカウント ¥715
リモートサポートサービス ¥550
ネクシスプロバイダ月額基本料金一覧
ネクシスプロバイダ スタンダード ¥1,485
ネクシスプロバイダ ライトスタンダード ¥1,210
ネクシスプロバイダ ハイスピード ¥2,585
ネクシスプロバイダ にねんスタンダード ¥1,320 2年 23か月目末日までに解約の場合¥11,000(※1)(※3)
ネクシスプロバイダ ライトにねんスタンダード ¥1,045 2年
ネクシスプロバイダ にねんスタンダード 固定IP1 ¥3,520 2年
ネクシスプロバイダ にねんハイスピード ¥2,420 2年
ネクシスプロバイダ にねんハイスピード(高帯域) ¥3,850 2年
ネクシスプロバイダ にねんハイスピード 固定IP (高帯域) ¥4,400 2年
ネクシスプロバイダオプションサービス月額基本料金一覧
Wi-Fiルーターレンタルforビジネス ¥1,430 2年 23か月目末日までに解約の場合11,000円(※1)
Wi-Fiルーターレンタルforエコノミー ¥880 2年 23か月目末日までに解約の場合5,500円(※1)

*別表2-1に記載されていない、ネクシス光サービス、ネクシス光電話又はネクシス光電話付加サービスに
付帯するサービスについての月額基本料金は、NTTがそのウェブサイト上で公表する月額利用料に準じます。

 

※1 契約更新後の契約期間中の23か月目末日までの解約も同様です。
※2 2021年8月31日時点で既に該当プランをご契約中の拠点は引き続き従来通りの基本料金になりますが、次のいずれかに該当する場合に適用されます。
・2021年9月1日以降に追加される拠点について該当プランをご契約いただく場合
・2021年9月1日以降に、拠点の移転や、解約・新規契約を伴う利用場所の変更をされ、該当プランを引き続きご利用いただく場合
※3 2022年7月1日以降に締結された契約(法人契約を除きます。)の違約金は、月額基本料金(通話料・通信料を含みません。)相当額とします。

別表2-2 工事費・事務手数料

消費税10%込みの総額表示です。消費税率の改定に合わせて変更されます。

項目名 単位 料金
工事費用/事務手数料
転用事務手数料 回線 ¥3,080
ネクシス光新設事務手数料 回線 ¥3,300
ネクシス光各種事務手数料(プラン変更、移転、解約など) 回線 ¥2,200
事業者変更事務手数料(他社から当社への事業者変更の場合) 回線 ¥3,080
基本工事費一括(ファミリー・マンション共通) 契約 ¥22,000
(※1)
NX光電話(単)/NX光電話L(単) 契約 ¥23,100
(※1)(※2)

*その他工事費、事務手数料等の初期費用が発生する場合には、見積書等を作成します。
*転用前にNTTの初期工事費分割払い・初期工事費割引サービスをご利用されていた契約者のお支払総額は、転用時の工事費残額です。途中解約時の違約金等については第13条をご確認ください。

 

※1 NTT東西から転用にてご契約の際、工事費分割支払契約を設定されている場合は、分割支払も引継ぎとなります。
※2 オプション契約有無により変動あり

 

別表2-3 機器損害金一覧

消費税10%を前提とする表示であり、消費税率の改定に合わせて変更されます。

機器名称 機器損害金(*)
回線終端装置(ONU) 15,400円
VDSL宅内装置 3,300円
無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置 13,200円
ひかり電話対応ルータ 13,200円
オフィスタイプ対応アダプタ(VG・OG)4xx/8xx 63,800円
オフィスタイプ対応アダプタ(VG・OG)23xxシリーズ 396,000円
映像用回線終端装置 13,200円
クロス対応レンタルルータ 5,500円

*当社は、当該機器の残存耐用年数等を考慮して、機器損害金を減額することができます。